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お祝い金の禁止と、紹介後2年間の転職勧奨禁止

以前は「登録して転職が決まったらお祝い金」をうたう紹介サービスがありました。現在は、職業安定法に基づく指針で、職業紹介事業者がお祝い金などの金銭で求職の申込みを勧めることが禁止されています。

確認日:2026-10-13|出典:公的機関・法令 5件

禁止された内容(令和3年4月1日〜)

東京労働局の告知によると、令和3年4月1日に職業安定法に基づく指針の一部改正が施行され、職業紹介事業者は「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申込みを勧めることが禁止されました。厚生労働省・労働局の資料では、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭等の提供が対象とされ、事業者はサービスの質の向上と、その周知によって求職者を集めるべきとしています。

紹介した人への転職勧奨の禁止

同じ資料では、職業紹介事業者は、自ら紹介して無期雇用で就職した人に対して、就職した日から2年間は転職の勧奨を行ってはならないとされています。紹介手数料を繰り返し得る目的で転職を勧めることは、労働市場のマッチングをゆがめ、雇用の安定を損なうという理由です。

就職して間もない時期に、紹介を受けた会社の担当者から別の求人を勧められた場合は、このルールに照らして経緯を記録しておくと相談しやすくなります。

令和7年4月からは求人サイト側にも

東京労働局の資料(令和6年4月版)では、令和7年4月1日施行の改正で、募集情報等提供事業者(求人サイトなど)についても、労働者への金銭やギフト券等の提供が原則禁止として示されています。

医療・介護・保育分野の適正事業者認定

医療・介護・保育分野では、厚生労働省委託事業として「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」があり、認定事業者の一覧が公開されています。認定は会社単位・分野単位です。当サイトの転職サービスDBでは、2026年8月3日時点の一覧で運営会社を照合した結果を載せています。

相談先・申込先の選び方

お祝い金やギフト券を前面に出して登録を勧めるサービスに出会ったら、運営会社名と許可番号を確認したうえで、都道府県労働局の需給調整事業担当に相談できます。東京労働局の告知ページには担当課(需給調整事業第二課)が記載されています。

出典

制度は改正されることがあります。個別の事情は都道府県労働局・ハローワーク・労働基準監督署などの窓口で確認してください。

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