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転職時の退職手続き|申し入れから保険・年金の切り替えまで

転職先への入社日が退職日の翌日なら、健康保険や年金は新しい勤務先で手続きされます。退職と入社の間が空く場合や、すぐに次が決まっていない場合は、自分で行う手続きが出てきます。

確認日:2026-10-13|出典:公的機関・法令 4件

退職の申し入れ

民法第627条第1項は、雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了すると定めています。就業規則に退職の申出時期の定めがある会社も多いので、まず就業規則と雇用契約書を確認し、引き継ぎの日程とあわせて相談するのが現実的です。有期雇用の場合は扱いが異なるため、契約内容を確認してください。

雇用保険(離職票)

ハローワークの案内では、離職後に会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます。基本手当(いわゆる失業給付)の手続きでは、離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚(マイナンバーカード提示で省略可)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを持って、住居を管轄するハローワークへ行きます。離職票が交付されない場合は、住居地を管轄するハローワークに相談します。

健康保険:任意継続か、国民健康保険か

協会けんぽの任意継続は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件で、退職日の翌日から20日以内(20日目が土日祝日なら翌営業日)に申し出ます。加入できる期間は最長2年です。国民健康保険を選ぶ場合の手続きや保険料は、住所地の市区町村で確認します。保険料は人によって違うため、両方の金額を確かめてから選ぶと安心です。

年金:第2号から第1号へ

日本年金機構の案内では、会社を退職して次の会社にすぐ入らない場合は、国民年金第1号被保険者の資格取得の手続きが必要です。月末退職なら翌月1日、月の途中の退職ならその翌日が資格取得日の目安です。扶養されていた配偶者も第3号の資格を失うため、配偶者本人の手続きが必要になります。失業などで保険料の納付が難しい場合は特例免除の申請ができます。

手続きの順番(空白期間がある場合)

時期やること窓口
退職の意思表示就業規則の申出時期を確認し、退職日と最終出社日を決める勤務先
退職日まで離職票の送付先や、健康保険の資格喪失に関する書類の受け取り方を確認勤務先
退職日の翌日から20日以内任意継続を選ぶ場合の申出協会けんぽ(加入していた健康保険)
退職後すみやかに国民健康保険の加入、国民年金第1号の資格取得の手続き国民健康保険は市区町村、国民年金は日本年金機構の案内で窓口を確認
離職票が届いたら求職の申込み・基本手当の手続き住居を管轄するハローワーク

相談先・申込先の選び方

退職を申し出ても辞めさせてもらえない、退職に伴うトラブルがある、という場合は、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談できます。退職代行サービスの運営主体ごとの違いは、運営者の専門サイト「退職代行 費用・条件ノート」で整理しています。

出典

制度は改正されることがあります。個別の事情は都道府県労働局・ハローワーク・労働基準監督署などの窓口で確認してください。

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