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2024年4月からの労働条件明示|内定時に確かめる4項目

2024年(令和6年)4月から、労働契約を結ぶときに書面などで示される労働条件の項目が増えました。同じ月から、求人の募集や職業紹介の段階で示す項目も追加されています。転職先から受け取る書面で、どこを見ればよいかを整理します。

確認日:2026-10-13|出典:公的機関・法令 4件

労働契約のときに追加された明示事項

明示事項対象タイミング
就業場所・業務の変更の範囲すべての労働者すべての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時
更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数)有期契約労働者有期労働契約の締結時と更新時
無期転換を申し込めること有期契約労働者無期転換申込権が発生する契約の更新時
無期転換後の労働条件有期契約労働者無期転換申込権が発生する契約の更新時

「変更の範囲」は、将来の配置転換などで変わりうる就業場所・業務の範囲です。転勤の可能性や、職種が変わる可能性を判断する材料になります。

求人・職業紹介の段階で追加された項目

厚生労働省によると、令和6年4月1日から、求人企業や職業紹介事業者が労働者の募集や職業紹介を行う際に明示すべき事項に、次の3つが加わりました。

転職エージェント経由の求人でも、これらは示されるべき項目です。求人票に見当たらなければ、担当者を通じて確認を求めましょう。

書面で見るポイント

相談先・申込先の選び方

労働条件の明示について疑問があるときは、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーが相談先です。求人の段階の明示については、職業紹介事業者や求人企業に確認し、解決しなければ都道府県労働局に相談できます。

出典

制度は改正されることがあります。個別の事情は都道府県労働局・ハローワーク・労働基準監督署などの窓口で確認してください。

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