CAREER DB GUIDE
職業紹介(転職エージェント)と求人サイトの違い
「エージェント」「スカウト」「求人サイト」は呼び方が混ざりやすい言葉です。法律上は、雇用関係の成立をあっせんするかどうかで「職業紹介」と「募集情報等提供」に分かれ、必要な手続き(許可か届出か)も違います。
法律上の2つの区分
| 職業紹介 | 募集情報等提供 | |
|---|---|---|
| 定義 | 求人と求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすること(職業安定法第4条第1項) | 求人情報や求職者情報を提供すること。雇用関係の成立をあっせんするものではない(同条第6項) |
| 主な形 | 転職エージェント、人材紹介会社、スカウトのうち職業紹介に当たるもの | 求人情報サイト、求人情報誌など |
| 手続き | 有料で行う場合は厚生労働大臣の許可が必要 | 求職者の情報を集めて行う「特定募集情報等提供」は届出が必要 |
許可を受けた事業者も、届出をした特定募集情報等提供事業者も、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で検索できます。
どこからが「職業紹介」になるか
厚生労働省の区分の考え方では、仲介する事業者が自分の判断で情報を選んだり加工したりすると、職業紹介に当たる可能性があるとされています。同ページが挙げる例を整理すると次のとおりです。
- 職業紹介に当たる例:仲介者が選んだ求人だけを求職者に提供する/求職者ごとに給与の見込みを書き加えて提供する/面接の評価を付けて求人者に渡す/求職者が勧奨に応じた時点で求職の申込みとみなすスカウト
- 当たらない例:全情報を閲覧できるようにしたうえで一部をメールで配信する/「新着情報」として全求職者に同じ情報を出す/求人者と求職者が直接連絡できる仕組みを用意する
同じ会社が「求人サイト」と「エージェント」の両方を運営していることも多く、サイトの中でどちらのサービスを使っているかで適用されるルールが変わります。
利用者から見た違い
- 手数料:有料職業紹介事業者は、職業安定法第32条の3第2項により原則として求職者から手数料を取れません。
- 条件の伝わり方:エージェント経由では、担当者が求人企業とのやり取りを仲介します。求人サイトでは、応募後は原則として企業と直接やり取りします。
- 公開情報:職業紹介事業者は、就職者数や早期離職の状況、手数料などを人材サービス総合サイトで公開する仕組みがあります(読み方)。
相談先・申込先の選び方
まず、使おうとしているサービスが「職業紹介」なのか「求人情報の提供」なのかを、公式サイトの許可番号・届出番号の表示で確かめます。表示が見当たらない場合は運営会社に問い合わせるか、人材サービス総合サイトで会社名を検索します。公的な職業紹介はハローワークでも受けられます。主要サービスの許可番号は転職サービスDBにまとめています。
出典
- 厚生労働省「募集情報等提供と職業紹介の区分について」(確認日:2026-10-13)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(確認日:2026-10-13)
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(確認日:2026-10-13)
制度は改正されることがあります。個別の事情は都道府県労働局・ハローワーク・労働基準監督署などの窓口で確認してください。
給料と、帰ってからの時間。両方並べてみよう。